自分たちで作ったフットサルやサッカーチーム、学校祭でユニフォームを作りたい、と言った要望が近年増加しています。
自分たちオリジナルのユニフォームを着るなんて団結力が高まってチームの雰囲気やイベントも高まること間違いなしですね。
ユニフォームの色、形、デザインを考えるのも楽しく行えるでしょう。
でも、ここで注意してもらいたいのが権利の問題です。
世の中には著作権、肖像権、商標権など、ユニフォーム作成時に気を付けなくてはいけないポイントがあります。
とはいえ、なかなかその違いは分かりづらいですよね。
そこで今回は、この著作権、肖像権、商標権についてそれぞれご紹介します。
□著作権
著作権とはキャラクターやデザイン、写真などの作成した者の権利を守るために定められた権利です。
このキャラクターやデザインのことを著作物といいます。
これらの著作物を権利保有者の許可を得ずに無断で使用することは法律で禁止されています。
そのため、自分で考えたデザインでも既存のキャラクターやデザインに似ているものは著作権侵害となることがあります。
他にやっている人もいるから、などと軽い気持ちで侵害してしまっても罰金が発生する場合もあります。
□肖像権
肖像権は、勝手に第三者に顔の絵を描かれたり、写されたり、使用されたりしないように定められている権利です。
そのため、ユニフォーム作成でも有名な選手の写真を無断で使用したものなどはデザインしないほうが良いでしょう。
少しデザインに改変を加えたパロディも著作権侵害の対象となる場合があります。
□商標権
商標権とはキャラクターやブランド、企業のロゴなど商標登録されているものを保護するための権利です。
これらの商標権はそれぞれの団体が保持しています。
そのため、使用する際には許可を取らなくてはいけないのです。
また、無地のブランドのTシャツに加工することも商標権の侵害となります。
□最後に
今回はユニフォーム作成時に注意しなくてはいけない著作権、肖像権、商標権についてご紹介しました。
販売目的ではなくて使用目的ならなんでも大丈夫だと、思っている方も多いですが、使用目的でつくる場合でも違反となってしまうことがあるので注意が必要です。
侵害を行った場合には罰金が科せられてしまう場合もあります。
そのため、これらの権利に気を付けながらユニフォーム作成を楽しんでくださいね。
もし、分からないことがあればお気軽に絆工房にご相談ください。