皆さんは自作のユニフォームを作る機会はありませんか?
最近では、自分たちでフットサルやサッカーのチームを作ったり、学校祭のクラスTシャツで作ったりすることがありますよね。
特に、フットサルであれば大学生のサークルや会社帰りの社会人たちも楽しむ機会が増えています。
おそろいのオリジナルユニフォームを着ると団結力も高まりますよね。
デザインを考えるのも楽しいものです。
しかし、ここで気を付けなくていけないことがあります。
それは権利関係の問題です。
ユニフォーム作成の際にはロゴを使うときの著作権に気を付ける必要があります。
今回の記事では、そもそも著作権とは何か、ロゴを使う場合の注意点についてご紹介します。
□そもそも著作権とは何?
著作権とは、キャラクターやロゴ、画像などを作成した人の権利を守るためのものです。
この作成したキャラクターやロゴなどを著作物、作成した人を著作者と言います。
著作者は著作物の利用者から使用料を得ることができます。
そのため、この著作物を利用する場合には著作者に許可を得る必要があるのです。
無断で使用すると著作権侵害になります。
特に勘違してしまうのが自分でデザインしたものなら何でも大丈夫ではないか、ということです。
パロディーのように既存のデザインを少し加工したものも処罰の対象となる場合もあるためです。
この著作権を侵害した場合には刑罰や罰金が科せられます。
□ロゴを使用する場合の注意点
ユニフォーム作成時には著作権に気を付ける必要があります。
そのため実在のチームや企業のロゴを使用する場合には必ず許可を取ることが必要になります。
無断で使用すると訴えられる可能性もあるので注意が必要です。
また、ロゴだけではなく、有名選手の写真を使用するのも許可が必要になります。
有名人の権利としてパブリシティ権というもの存在します。
有名人はその名前、写真だけで大勢の人に影響を与えることができます。
有名人には有名人というだけで商品価値があるのでその価値を守るためにパブリシティ権があります。
そのため、ユニフォームに写真を載せる場合にも注意が必要でしょう。
□最後に
今回はフットサルのユニフォームを作成する際に注意しなくてはいけない権利問題についてご紹介しました。
ご紹介した他にも肖像権、商標権なども存在するので注意しましょう。
とはいえ、なかなか分からないことが多いと思います。
もし、何か不安なことがあったらぜひお気軽に絆工房に相談してくださいね!