「サッカーのユニフォームを作成したい」
「著作権など注意することはあるのか」
このようなお悩みはありませんか?
最近では小さな子供からサークル活動をする大学生や、会社での社会人チームまで、自分たちでサッカー、フットサルチームをつくる人が増えてきています。
自分たちのチームにはやっぱりオリジナルのユニフォームが欲しいですよね。
チームの皆でオリジナルユニフォームを着るなんて、団結力や雰囲気も高まること間違いなしです。
自分たちでデザインを考えるのも楽しそうです。
しかし、ここで気を付けなくてはいけないことがあります。
それが著作権問題です。
とはいえ、具体的にどのように気を付けたらよいのかわかりませんよね。
そこで今回はユニフォーム作成で著作権侵害となった事例についてご紹介します。
□著作権とは
そもそも著作権とは何なのかについてご紹介します。
キャラクターやロゴなどの作成者の権利を守るためのものが著作権です。
キャラクターやロゴを著作物、その作成者は著作者といいます。
著作者は著作物を利用する人から使用料を取っています。
そのため、著作物を使用する際には許可をとる必要があるのです。
無断使用は処罰の対象となる場合があります。
□著作権侵害となった事例
*既存のロゴ、デザインをそのまま使用する
既存の人気チームのロゴをそのまま使用することは著作権侵害になります。
これらの権利を侵害すると、処罰や罰金の対象になってしまうので注意しましょう。
*有名選手の写真を使う
有名人には、写真のみで人々に影響を与えられるように、有名人であるというだけで価値があります。
そのため、この価値を守るためパブリシティ権というものが定められています。
有名選手の写真を無断で使用するのも避けましょう。
*パロディ、オマージュのデザイン
既存のロゴやキャラクターに似せてデザインしたものをユニフォームに載せるのも著作権侵害になる場合があります。
元のデザインとどれだけ似ているかにもよりますが、訴えられる可能性がないとは言えません。
また、勝手にデザインの改変を行うことも違法になることもあります。
*ディズニーキャラクターの使用
ディズニーは特に著作権に厳しいことで有名です。
ユニフォームではありませんが、過去には小学校の卒業制作でミッキーのイラストを描いたため、消すことになった、という事例もあります。
勝手に使うのはなかなかリスクが高い行為と言えるでしょう。
□最後に
今回はユニフォーム作成で著作権侵害となった問題についてご紹介しました。
ユニフォーム作成は著作権問題に気を付けながら楽しく行いましょう。
もし、分からないことがあればお気軽に絆工房に相談してくださいね!